個人版ふるさと納税は大盛況、そして企業版ふるさと納税が始まりますよ

どうも初めまして、税理士の林田です。
今回はふるさと納税について書こうと思います。

個人の所得税・住民税において適用される、ふるさと納税の寄付金額は平成26年度が141億円だったのに対して、平成27年度が341億円とおよそ2.5倍となっており(参照:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_3_kojin.html)、大盛況となっております。

 その理由として、ふるさと納税をすると寄付先の特産品等のお礼品が貰えるという点と、その寄付が所得税と住民税で税額控除でき,お礼品も貰え、税金も安くなるというダブルでお得な点にあり、それがどんどん周知されてきたことにより、爆発的ふるさと納税ブームが起きていると思います。

かくいう私も昨年の確定申告の時期にふるさと納税をしていないことを、相談者の方に言うと、なぜかすごく笑われたのを思い出します(今年こそは…)

そういうブームを考慮したのか、企業版ふるさと納税が平成28年より開始され、平成28420日以後に特定寄付金を支出した場合、法人住民税(地方法人税)で寄付額の2割控除(法人住民税所得割額の20%上限)、法人住民税の控除額が2割に達しない分を法人税で控除(寄付額の1割、法人税額の5%上限)、法人事業税で寄付額の1割を控除(法人事業税額の20%上限)という計算で行いますが、結局寄付した額の30%の法人税等が税額控除となる点がメリットかと思います。

しかし、この企業版ふるさと納税はどこにでも、出来るかと言うと、それが違うようです。

れには、都道府県・市町村等が、地域再生計画という計画を策定し、国の承認を受けた事業に適用ということで、今後対象事業の発表が順次行われてくると思いますので、注意しておかなければと思っています。

また、企業の本社が立地する都道府県・市町村への寄付も対象外というところも注意しなければなりませんね。

それでは、今年こそは、相談者の方に笑われないように、少しでも寄付出来たら思い、未だにしていませんので、忘れないようにしたいと思います。

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