皆さんの銀行預金は大丈夫?休眠預金について!

2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行され、2009年1月1日以降10年以上入出金等のお取引がない預金は「休眠預金」となります。

この休眠預金になってしまうと、預金保険機構に移管され、民間公益活動(子どもや若者への支援、生活困難者への支援、地域活性化など)に活用されます。

対象となる預金は、普通預金や定期預金など。外貨預金や財形貯蓄は対象外です。

2009年1月から10年ということは、この法律は2019年1月から発動します。でもいきなり預金保険機構に移管されることはなく、銀行は最後の取引から9年が経過し、10年6ヵ月までの間にウェブサイトでの電子公告や郵送による通知状の発送など一定の手続きをとるようになっています。

しかしこれは残高が1万円以上ある場合で、残高が1万円に満たない場合は通知されずに休眠預金となってしまいます。

尚、休眠預金となった後も、引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能とのこと。

皆さんのお手元に使っていない通帳はありませんか?

休眠預金になる前に一度チェックしておきましょう。

 

 

Follow me!