未成年者の契約について

SOSフクオカ 行政書士の緒方です。

本日は、未成年者の契約について、投稿させていただきます。

先日、とある相談があり、「親子間で株式を売買するので、契約書を作成したのだが、署名欄に親権者の署名が入れた方がよいでしょうか?」との質問を受けました。
内容を確認したところ、子供は未成年者ということ。

未成年者が第三者と契約等を行うときに、親権者の同意か法定代理人である親権者が代理して契約をするということは、一般的に知られていると思います。

ただ、相手方自体が親の場合で親子の利益が相反する場合(売買等)は、利益相反行為になりますので、そもそも相手方の親が代理人となれません。
その場合は、民法の規定により、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

今回の相談でふと過去に受けた次のような相談を思いだしました。

夫婦と未成年の子供2人がいて、旦那さんがマイホームを購入(家の名義は夫単有)、住宅ローンを組んだが、2年くらい経って、旦那さんが亡くなってしまいました。
住宅ローンについては、団体信用生命保険で一括返済となり、抵当権も抹消できました。
ただ、遺言書がなかったため、法定相続分(妻が1/2、子供が1/4ずつ)の相続となります。
奥様の意向は、遺産分割協議でご自宅を自分の単独所有にしたいというものでしたが、
遺産分割協議自体が利益相反行為となるため、この場合も家庭裁判所に特別代理人の選任が必要でした。
まあ、家を売却するのであれば、母親が子供を代理して、第三者に売ればよいのですが・・。

未成年者の子供がいらっしゃる方は、覚えておいてください!!

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