年末調整について

【Wedding】から【Ending】まで!

皆さんの生活に関わるあらゆるお悩み事について、普段お付き合いしている「営業担当者」や「アドバイザー」、「先生」などからの意見のほかに、より適した損をしない賢い選択方法を、真に中立公正な立場からアドバイスします、そんなコンセプトで結成された「セカンド・オピニオン・サービス(SOS)フクオカ」!

結成されて早いものでもう1年が経過しました。このブログでは、メンバーの専門家が有益な情報を発信してまいります!

今回は、ファイナンシャルプランナーの私、中村が担当させていただきます。今回のテーマは「年末調整」についてです。

会社員や公務員の方は、年末にかけて年末調整の時期ですね。自営業の方は確定申告をするので年末調整はありませんが、会社にお勤めの方であれば、生命保険料控除や配偶者控除、住宅ローン控除などの書類を会社へ提出する事で、本人に代わって会社が税金の計算をしてくれます。その事を年収が確定するこの時期に行われる「年末調整」といいます。

色んな書類を書いたり、提出したり、大変だとは思いますが、「万一提出し忘れた」「記入し忘れた」という時はどうなるのでしょうか?そのような場合、いつものように税金の還付金がもらえないのかというと、そんな事はありません。

改めて翌年の2月16日~3月15日にご自身で確定申告をすれば、ちゃんと納め過ぎた税金は還付されます。具体的に次のような事を忘れていたという人は、来年確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。

  • 生命保険等の控除証明書を提出しなかった
  • 大学生の子供の国民年金保険料を払ったけど申告しなかった
  • 入社前(転職前)に自分で払った健康保険や厚生年金の保険料があった
  • 住宅ローン控除の残高証明を提出しなかった

他にも事業所得や不動産所得がある方で、その所得が赤字という方は、確定申告をする事で更に税金が還付されるかもしれません。詳しくはご相談ください。

 

他にも専門家がたくさんいます!是非、HPをご覧いただき、利用できそうであればご利用ください。
https://www.sosfukuoka.com/
初回の相談は、無料です!

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