相続手続きで便利な制度 運用開始!!

SOSフクオカ 行政書士の緒方です。

本日は、法定相続情報証明制度について投稿させていただきます。

平成29年5月29日(月)から全国の法務局で、法定相続情報証明制度が運用を開始しています。

この制度は、相続登記が未了のまま放置されている不動産(特にバブル期購入の不動産が多いようです。)が増加し、

これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているため、相続登記を促進するために創設されました。

被相続人の死亡から出生に遡った戸除籍謄本等を収集し、法定相続情報一覧図(相続関係説明図)を作成、2つを添付して、法務局に申出書を提出すれば、登記官が書類を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。

ちなみに写しの交付手数料は無料、一覧図の保管期間は5年、写しの再交付を受けることもできます。

認証文付法定相続情報一覧図の写しは、相続登記以外の各種相続手続き(被相続人名義の預金の払戻し等)にも使えます。

被相続人名義の不動産がない場合も制度を利用できます。

よって、従来のように戸籍謄本等の束を各金融機関等に提出する必要がなくなります。

(従来どおり戸籍謄本の束を提出してもよいですが・・・。)

ただし、推定相続人の廃除があった場合は、原則、一覧図に廃除された者の記載はされませんし、被相続人の死亡後に子の認知があった場合等相続人の範囲が変更になりますので、再申出をするなど注意が必要です。

上記の申し出は代理人に依頼して行うこともできます。

代理人となれるのは、法定代理人、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)です。

こういった制度がスタートしていることを知っておいていただければと思います!!

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