薬を買うと税金が戻ってくる?

SOSフクオカ、ファイナンシャルプランナーの中村賢司です。
皆さんはご存知でしたか?薬局で市販薬を買うと、税金が戻って来るようになった事を!

2017年から始まった新しい医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」という制度がスタートしました。一言でカンタンに言うと、1年間に買った市販薬の購入額が12,000円を超えるとその超えた金額が、その年の所得から控除され、所得税と住民税が節税できるという制度です。

対象となる市販薬は、風邪薬のパブロンSや、胃腸薬のガスター10、頭痛薬のロキソニンS、その他にも湿布や目薬などが含まれています。しかし、薬局やドラックストアで売られている市販薬が全て対象になるわけではありません。条件や注意点は次の通りです。

①国が指定している成分が含まれた市販薬

②購入額10万円が限度

③翌年確定申告が必要

④従来の医療費控除と併用不可

もう少し詳しく説明すると、病院で処方された薬は対象外となります。要は自分の健康を、医者にかからず(国の医療費を使わず)自己管理のもと、市販薬で治す人には税金を優遇するよって制度です。その対象となる市販薬の品目数は、約1,500品目!

店頭に並んでいる対象商品には「税・控除対象」と書かれたシールが貼られているので確認してみてください。

セルフメディケーション 税控除対象

大手のドラックストアでは分かりやすくレシートの対象製品に「★」印などを付けていますので、確認が簡単にできます。具体的な節税額は、1年間の対象市販薬購入金額5万円、所得税率20%の場合、所得税7,600円、住民税3,800円、計11,400円が節税となります(^^)

確定申告にはレシートが必要なので、年末まで大事に保管しておくようにしてください!

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