無人航空機の飛行許可
SOSフクオカ 行政書士の緒方です。
早速ですが、本日は、無人航空機の飛行許可についてお話しさせていただきます。
近年、遠隔操作や自動操縦により飛行するドローン等の無人航空機が開発され、ビジネスや趣味を目的として利用者が急増しています。
利用目的も空撮以外に農業や建設業、測量や物流など様々な分野にわたりますし、今後も新分野への活用が考えられます。
法律では、平成27年12月10日から航空法により無人航空機を飛行させる際の基本ルールが義務化されました。
「飛行禁止区域」での飛行や「飛行方法」により、国土交通省の許可又は承認が必要となっています。
以下、飛行許可に関する概略です。
1.そもそも 法律上、「無人航空機」とは?
「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」を指します。長い言い回しですが、要は以下のようなものです。
例:ドローン(マルチコプター)、ラジコン、農薬散布用のヘリコプター等
※ただし、重量(機体本体とバッテリー重量の合計)200グラム未満のものは、「無人航空機」ではなく「模型航空機」に該当します。
補足ですが、家電量販店やネットで販売されているおもちゃのトイドローンは200グラム未満で製造されていますね。
※なお、模型航空機は、無人航空機の飛行ルールは適用されませんが、空港周辺や一定の高度以上の飛行については許可が必要となります。
有人航空機に接触すると危険ですからね。
2.法律上、国土交通大臣の許可が必要な場合・・・飛行禁止空域での飛行
①空港等周辺
②人口集中地区の上空
③150m以上の高さの空域
※ちなみに人口集中地区でも屋内での飛行は、航空法の規制対象外なので許可不要です。
3.法律上、国土交通大臣の承認が必要な場合・・・飛行方法(飛行させる場所に関わらず)
①夜間飛行
②目視外飛行・・・直接肉眼による確認ができない場合です。(モニターや双眼鏡での確認も目視外)
③30m未満飛行(第三者又は第三者の建物や車輌等の物件との距離30m未満)
④イベント上空飛行・・・祭礼や縁日、スポーツ試合大会等 多数の者が集合する催しです。
⑤危険物輸送・・・(例)農薬散布等
⑥物件投下・・・固体だけでなく液体も含みます。
※上記 2、3両方に該当する場合は、許可と承認が必要です。
また、航空法の許可等は、あくまでも安全を確保する技術的な見地から行われます。許可を受けた場合であっても、第三者の所有地やイベント上空飛行等を行う場合は、第三者やイベント主催者の承諾をとるべきです。
4.個別申請と包括申請、許可期間
個別申請・・・飛行経路と飛行時期を特定して申請。
包括申請・・・反復して飛行させる場合、異なる複数の場所で飛行させる場合
その都度申請ではなく、1度の申請が可能。
許可期間・・・原則3ヶ月以内、最長1年(継続的に飛行させることが明らかな場合)
更新はもちろん可能です。
以上、細かい点は、省略しておりますが、無人航空機の飛行許可についての概略でした。
無人航空機の飛行をされる方は、航空法等の法令を守って、安全に飛行させてください!!