許認可手続きのセカンドオピニオン

はじめまして、行政書士の緒方です。

 福岡県春日市で行政手続きの専門家(行政機関と一般市民とのパイプ役)として、建設業許可、産業廃棄物処理業許可、農地転用許可等の許認可業務、法人設立、企業法務、相続等の業務を行っております。 

今回は、建設業許可について投稿させていただきます。

 一言で建設業といっても、建築工事(住宅建設等)、土木工事等の一式工事や電気工事、管工事等の各種専門工事等の様々な種類があります。建設業許可の業種区分は、現在29種類の区分がある程です。

 私は、こういった建設業者の方の新規許可の取得、更新許可、許可業種の追加、経営事項審査、公共工事入札参加資格申請等の手続きのサポートをしております。建設業許可といっても全ての建設業者が許可を取得しないといけないわけではありませんが、建設業許可を取得するメリットは、「事業拡大」と「信頼性の確保」にあります。

 ・具体的に以下の点が挙げられます。

 ①「請負金額の大きい工事を受注したい。」
※工事1件あたりの請負金額が、500万円以上(建築一式工事は、1500万円以上)の場合は、建設業許可が必要となります。※消費税も含みます。

 ②「取引先(元請等の発注者)から信頼を得たい。」
※建設業許可を取得していない業者は発注者からの信頼がなく、工事を受注できないケースがあります。

 ③「公共工事の入札に参加し、工事を受注したい。」
※公共工事への新規参入は、建設業許可の取得が絶対条件となります。

 また、許可基準は、主に以下の点になります。要件を満たしていることを書類で証明する必要があります。

 ①経営経験・・・一定期間、建設業を経営した経験がある方が常勤でいること。(会社の取締役や個人事業主等、一般的には5年以上の経営経験)
※商業登記簿謄本や過去の確定申告書の控え等が求められます。

②技術者・・・実務経験(10年以上)や専門資格を持った技術者が常勤でいること。
※実務経験証明書や実際に行った工事の注文書等、資格証や合格証の写しが求められます。

③誠実性・・・請負契約について不正行為を行う恐れがないこと。

④財産的基礎・・・一定規模の資金調達力があること。
500万円以上の銀行の預金残高証明等が求められます。

⑤欠格要件に該当しないこと・・・過去に営業停止命令を受け、停止期間が経過しない者など複数の欠格要件に該当しないことが必要です。

 許可の取得を検討されている方はお気軽にご相談ください!!

最後に私自身のSOS(セカンドオピニオンサービス)体験を投稿させていただきます!!
私の事務所では、農地転用許可申請の業務も行っております。(対象地の場所によって、田や畑などの農地を宅地等に転用するときに県知事の許可をとる必要があります。)
※簡単にいうと、田んぼや畑に家を建てるケースです。今受託している案件が特殊なため、役所にかなり細かい図面(平面図や断面図)の提出を求められています。

先日、同じSOSメンバーの土地家屋調査士の秦先生に図面の件でご相談させていただきました。図面の細かい見方や専門的知識を教えていただきました。おかげさまで、ハウスメーカーや役場の担当との打ち合わせに役立ちました。

専門家の意見を聞き、事前に情報収集することは、とても大事なことだと改めて考えさせられました。皆様も是非、SOSをご活用ください!!

それでは!!今回の投稿は以上です。
アディオス(-^□^-)

 

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